WORLDLIVE

WORLDLIVE 広告出稿約款

第一条(ワールドライブインターネット広告の定義)

(1)

インプレッション保証(広告露出数保証)

株式会社ワールドライブ(以下「当社」という。)が運営・管理する「インプレッション保証(広告露出数保証)型インターネット広告」の配信とは、広告主が当社に対し申し込み掲載委託をしたインターネットバナー広告を、当社の保有するウェブポータルサイト(http://worldlive.jp)において、申込広告露出数に到達するまで配信することを当社が保証する配信形態を指します。広告露出数は、ユーザーが当該インターネットバナー広告を自己のPCに読み込んだ回数とし、その回数に応じて課金するものとします。

(2)

期間保証(広告掲載期間保証)

当社が運営・管理する「期間保証(広告掲載期間保証)型インターネット広告」の配信とは、広告主が当社に対し申し込み掲載委託をしたインターネットバナー広告を、当社の保有するウェブポータルサイト(http://worldlive.jp)において、申込期間の期間中、配信することを当社が保証する配信形態を指します。広告掲載期間は別途定めた年月日時刻に準拠し掲載期間に応じて課金します。


第二条(インターネット広告掲載及び掲載期間)

(1)

広告主は、そのインターネット広告を当社に対し掲載委託をするにあたり、弊社の保有するウェブポータルサイト(http://worldlive.jp)上の掲載の位置を当社に一任するものとします。

(2)

広告主は、インプレッション保証型広告の申込時において、あらかじめ掲載期間を定め、当社はその期間内に保証する広告露出数を到達するように、当社独自のシステムで当該インターネット広告の1日当りの配信数の概算値を割り出し、広告の配信を行います。但し広告の配信は、あくまでそれぞれ広告露出数のみを保証するものであり、掲載期間を保証するものではありません。また掲載期間内に保証広告露出数に到達しなかった場合は、広告主の選択により、
(1) 掲載期間を延長し保証広告露出数に到達するまで広告の配信を行うか、
(2) 掲載期間内に消化した広告露出数についてのみ課金して広告の配信を終了するかの何れかとなります。

(3)

広告主は、期間保証型広告の申込時において、当社はあらかじめ定めたそれぞれの広告掲載期間のみを保証するものであり、広告露出数を保証するものではありません。

(4)

インターネット広告の更新の頻度、配信の期日その他の詳細条件は協議の上、決定するものとします。


第三条(広告原稿の入稿方法)

広告原稿の入稿方法は、電子メールにデータを添付し、各営業担当に送付するものとします。入稿期限は掲載開始希望日の5営業日前の17時までとします。掲載開始は、平日(土日祭日を除く) 希望日の午前11時より掲載開始となります。但し当社が特に認めた場合はこの限りではありません。

第四条(広告掲載基準)

広告主は、当社に対し掲載委託をするインターネット広告が以下の各号の全てに該当することを保証するものとします。

(1)

法律・政令及び省令・規則・行政指導等に違反しないこと。

(2)

成人向けの内容を含まないこと。

(3)

第三者の著作権・商標権等の知的財産権を侵害しないこと。

(4)

第三者の名誉・信用・プライバシー・肖像権等の人格的権利を侵害しないこと。

(5)

虚偽・誇大でなく、事実誤認を生じさせる虞がないこと。

(6)

その他、弊社所定の広告掲載基準に抵触しないこと(当社の判断によるものとします)。


第五条(免責)

(1)

当社は停電・通信回線の事故・天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、インターネットインフラその他サーバー等のシステム上の不具合、緊急メンテナンスの発生など当社の責に帰すべき事由以外の原因により広告掲載契約に基づく債務の全部または一部を履行できなかった場合、当社はその責を問われないものとし、当該履行については、当該原因の影響とみなされる範囲まで義務を免除されるものとします。但し、当社の故意または重過失による場合はこの限りではありません。なお、この場合、当社が配信を行わなかった部分については広告主の支払債務も生じないものとします。

(2)

広告の配信中に当該広告からのリンク自体が無効であったり、リンク先のサイトに不具合が発生した場合、当社は当該広告の配信を停止することができるものとし、この場合、当社は広告不掲載の責を負わないものとします。

(3)

当社は広告主が他の「利用者」または第三者に対して損害を与えた場合、その一切の責任を負わないものとします。

(4)

当社は「利用者」が広告主を通じて得る情報などについて、その完全性・正確性・確実性・有用性など、いかなる保証も行わないものとします。

(5)

当社は「利用者」が使用するいかなる機器、ソフトウェアについても、その動作保証を一切行わないものとします。


第六条(支払方法)

広告主は当社に対し、広告料金をは、配信開始5営業日前までに現金にて支払うものとします。

第七条(秘密保持)

当社は、広告主から開示された営業上・技術上の情報を、広告配信の遂行目的以外に自已又は第三者のために使用しないとともに、第三者に対し故なく開示・漏洩しないものとします。

第八条(契約解除)

(1)

本約款第四条の定める広告主の保証に反する内容の広告であると判明した場合には、当社は、直ちに広告配信を停止し、広告主に対し、消化配信数分または消化日数分について直ちに請求するとともに、被った損害の賠償を請求致します。

(2)

前項にかかわらず、当社は広告主が次の各号の1にでも該当する場合は、何ら催告なくして本契約を解除し、広告主に対し、消化配信数分または消化日数分について直ちに請求するとともに、被った損害の賠償を請求致します。
 (1)自ら振り出し、もしくは引き受けした手形又は小切手が不渡りとなり、あるいは支払不能状態に陥った場合
 (2)自ら破産、和議、会社更生、整理、特別清算その他の法的倒産手続きを申し立て、又は第三者から申し立てられた場合
 (3)相手方当事者の名誉もしくは信用を損なう恐れのある言動を行った場合
 (4)当社において2ヶ月以上料金の支払いを遅滞した場合


第九条(違約金)

(1)

広告掲載に関する契約期間は別途定めた年月日時刻に準拠し原則として中途解約不可とします。

(2)

中途解約の場合、即時解約違約金として当社は契約期間満了までの掲載料を広告主に請求出来るものとします。


第十条(協議)

本約款に定めのない事項及びその解釈に疑議が生じた事項については、当社と広告主との間で協議の上、誠意を持って解決・決定することとします。協議により解決できない問題については、仙台簡易裁判所又は仙台地方裁判所をもって第一審の専属管轄裁判所とすることに合意致します。

第十一条(約款の変更)

当社はいつでもこの広告出稿約款の各条項を変更することができるものとします。但し、既に成立している広告掲載契約については、当該広告掲載を申し込まれた日における契約条項が適用されるものとします。

2007年10月24日制定
以上


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